会員加入 | ログイン   販売情報 | 購買情報 | 賛助 | 利用規約

第1章 総則

明東明インターネット国際貿易会社は企業と企業間の電子市場(e-market)における貿易情報を提供する業者である。

第1条  (目的)
この規約は明東明(ming dong ming)インターネット技術有限会社(以下 ‘会社’と言う)が提供する明東明インターネット国際貿易関連サービス(http://japan.comccn.com.以下 ‘サービス’と言う)を利用するにおいて会社と利用者の権利、義務、責任事項を決めることを目的にする。

第2条 (用語の定義)
(1) ‘利用者’とは、この規約に基づいて会社が提供するサービスを享受する会員及び非会員のことを言う。
(2) ‘サービス’とは、会社が販売業者の商品(財貨と用役を含む)及び購買情報を広告する文字、イメージ、商品などを掲載して利用者が容易に

利用できるように仮想の営業場を提供することで、商品の販売及び購買が成り立つことになり、会社は一切関与しないし、責任を負わない。
(3) ‘会員’とは、会社に個人情報を公開し、会員登録を済ました者で、持続的に会社が提供する情報を受け、会社が提供するサービスを継続的に利

用できる者を言う。
(4)‘非会員’とは、会員に加入しないで会社が提供するサービスを利用する者を言う。
(5) ‘販売業者’(販売者)とは、商品広告或いは情報を掲載した事業家(個人)のことで、利用者の商品相談、注文の受け取り、決済、配送、A/Sなどの販売に

対し、すべての責任を負担する販売主体を言う。
(6)‘購買者’とは、物品の購入意向を会社に伝えた利用者で、会員及び非会員すべての購買者を言う。

第3条 (利用規約の明示、効力及び変更)
(1) 会社は合理的な事由が発生した場合、規約を改正することができる。改正した規約は会社の初期画面或いは連結画面を通じて通告する。
(2)改正された規約は通告後即時効力を発揮する。
(3) 利用者が改正した規約事項に同意しなければサービスの利用を中断できるし、規約の効力発生日以後のサービス利用は改正した後の規約に適用
する。
(4) 改正規約は効力を発生する時点から新しく締結する契約に適用する。既に締結された契約に対しては、改正前の規約条項をそのまま適用
する。
(5) この規約に明示していない事項は関係法令に従う。

第4条 (利用者の資格)
(1) 利用者は民事上法的拘束力のある者で合法的資格を用いる実態の存在でなければならない。又民事上拘束能力がない、もしくは制限を受けない 者はサービスを享受することができない。
(2) 利用者は民事上権利能力がなかったり或いは売買時、法的拘束適用範囲を超越するなら規約効力は消失されるし、従って生じるすべての責任
は利用者本人が負う。
(3) 利用者が一時的、或いは永久的に会員資格を中断された場合はサービスを提供しない。

第二章 会員加入
第5条 (会員加入及び申し込み)
(1)利用者は会社が規定した加入様式に従って会員情報に記入後、この規約に同意する意志を表明することで会員加入の申し込みができる。
(2)会社は第一項と同じ会員加入を申し込んだ利用者の中、下に該当しない者のみ会員に登録し、申し込みを承諾、締結する。

−加入申請者がこの規約第6条第3項により、以前会員資格を消失してから3年が経過し、会社の会員再加入承認を受け取った者は例外で
ある。
- 登録内容に虚偽、記載の抜け落ち、誤記があった場合。
- その他の会員として登録するのが会社の技術上、運営上顕著な支障があると判断された場合。
(3) 会員加入契約の成立時期は会社の承諾が会員に到達した時点からである。

第6条 (会員脱退及び資格喪失等)
(1)会員はいつでも会社に脱退を要請できるし、会社は会員脱退を速やかに処理する。但し、解約意思を通知する前にすべての商品販売及び購買
手続きを完了、撤回或いは取り消ししなければならない。この場合販売及び購買の撤回或いは取り消しによって生じる不利益は会員本人が負担する。
(2)会員は下の各事由に該当する場合、会社は会員資格を制限及び停止させることができる。
- 加入申し込み時、虚偽内容を登録した場合。
- サービス利用に当たって会員が負担すべき代金などの債務を期日内に支給しない場合。
- 他人のサービス利用を妨害したり情報を盗用するなど電子取引秩序を脅威する場合。
- サービスを利用して法令と規約が禁止する公序良俗に反する場合。
(3)会社が会員資格を制限、停止させた後同じ行為が2回以上繰り返したり、30日以内にその事由が是正されない場合、会社は会員資格を喪失させる
ことができる。
(4)会社が会員資格を喪失させる場合は、会員登録を抹消する。この場合会員に通知し、会員登録抹消前に召命する機会を付与する。

第七条 (会員に対する通知)
(1)会社が会員に通知する場合、会員が会社に公開した電子メールで知らせることがある。
(2)会社は不特定多数会員に対する通知をする場合、サービス掲示板に掲示することで個別通知に替えることがある。
第3章 サービスの利用

第8条 (サービスの提供及び変更、中断)
(1)会社の業務は販売、購買に関する情報提供及び購買者と販売者の自己決定によって相互間の物品売買取り引きが成り立つようにするサービス業務で
、他の会社が決めた業務を遂行する。
(2)会社は財貨、用役などに変更がある場合、これから提供する財貨及び用役の内容に代わって変更することができる。この場合、変更された財貨、用役の内容、提供日付けを明示して現在の財貨,用役の内容を掲示した所に直ちに公知する。
(3)会社はコンピューター等情報通信設備の補修点検、入れ替え及び故障、通信の 途絶 などの事由が発生した場合、サービスの提供を一時的に中断することができる。

第9条 (商品の注文、決済、配送、交換、返品及び取り消し)
(1)商品の注文
- 利用者は会員のみ購買しようとする商品の注文ができる。非会員は会員加入をした後、商品の注文ができる。
- 商品の注文、代金決済、配送、配送確認、交換、返品、取り消しなどの取引に関するすべての手続きと責任は該当の販売業社の利用手続き及び規約に従わなければならないし、会社は 利用者の商品注文に関与しない。
- 利用者が注文した商品の確認を希望する場合、販売業者から直接注文確認をしなければならないし、商品取引に関わるトラブルが発生した場合、会員は販売業者と直接解決しなければならない。
- 会社は毎日商品の定価と状態を分析し、知らせるが、これらの情報は随時変動があり、通知できない場合もある。こういう
不可避な状況により、商品価格などの変動があった場合、購買者は会社に注文取消しをしてはいけないし、必ず電子メールを通じて直接販売者に注文取り消し 決定をする。
(2)購買申し込みに対して下各号に当たれば承諾しないこともある。但し、未成年者と契約を締結する場合、法廷代理人の同意を得ることができなければ
未成年者本人または法廷代理人が契約を取り消すことができるという内容を告知しなければならない。
- 申し込み内容に虚偽、記載の抜け落ち、誤記がある場合
- 未成年者がタバコ、酒類など青少年に禁止する財貨及び用役を購買する場合
- その他購買申し込みに承諾することが会社の技術上めっきり差し支えがあると判断された場合
(3)決済
利用者が購買した財貨又は用役に対する代金支給方法は販売業者との議論による。ただ、会社は利用者の支給方法において財貨などの代金に
どんな名目の手数料も追加して取り立てることができない。
(4)配送、返品、交換
(4−1)欠陥商品、配送手違い、包装破損などの問題が発生した時、交換が可能である。ただ、配送費は販売業社が負担することを原則とする。
(4−2)利用者は要求期間内に商品の品質に問題があると判断した時、直ちに電話又は電子メールで販売者と連絡を取り、返品及び交換理由を

知らせなければならない。
(4−3)利用者は必ず交換商品の上包み、包装内の品物、修理保証書、領収証、出荷証など商品関連の附属物を完全に保存しなければならない。
(4−4)生花及び化粧品は署名を確認した後には返品することができない。
(4−5)次の事項は利用者が返品及び交換ができないケースである。
- 利用者に責任ある事由で財貨などが滅失または毀損された場合(但し、財貨などの内容を確認するため包装などを毀損した場合は返品及び交換が
できる。)
- 利用者の使用或いは一部消費によって財貨などの価値がめっきり減少した場合
- 時間の経過によって再販売が難しくなるぐらい財貨などの価値がめっきり減少した場合
- 原本である財貨などの包装を毀損して同じ性能を持った財貨などで複製が可能な場合
(4−6)下の事項は利用者が返品を要求できる場合である。
- 利用者が商品を受けた日から3日以内で、包装状態が良好で、未開封状態である場合
- 利用者が商品を受けた日から7日以内で、商品に問題があった場合
- 修理保障期間中で会社サイト内に相応したサイズの規格製品がないとか、利用者が その他のサイズとの交換を望まない場合
(4−7)下の事項は利用者が交換を要求できる場合である。
- 利用者が商品を受けた日から3日以内で、包装状態が良好で未開封状態である場合
- 利用者が商品を受けた日から15日以内で商品に問題があった場合
- 修理保証期間内に 2次修理完了後にも使用不可能な場合、修理者の修理記録と証明書を提出する場合
(4−8)商品交換において運送費用を利用者が負担する場合。
- 利用者が商品を受けてから3日以内に未開封状態で商品交換を希望する場合
- 販売業社に前もって連絡なしに利用者任意どおり商品を郵送する場合
- 上包み状態や商品の附属物が完全にもかかわらず再び会社へ郵送する場合
(4−9)商品交換において運送費用を販売業者が負担する場合。
- 利用者が商品を受けてから7日以内に商品に欠点があって返品を要求する場合
- 利用者が商品を受けてから15日以内に商品に欠点があって交換を要求する場合
- 2次にわたった修理にもかかわらず正常な使用が不可能で、利用者が交換を希望する場合と、違うサイズ及び規格製品との交換が欲しくない場合
(4−10)下の事項は販売業者が返品及び交換の責任を負わない場合である。
- 消費者の不注意で商品に欠陥が生じた場合
- 商品の保管場所が適切でない場合
- 許可を通ってない修理、疎かな管理、事故、改造など利用者の作動未熟による場合
- 天災地変またはこれに準する不可抗力の場合
- 食べ物、液体など破損などをもたらしやすい製品の場合
- 正常な商品が毀損する場合
- 返品及び交換前に該当業社に連絡を取らなかった場合
- 返送する商品の包装或いは商品の附属物などに毀損がある場合
- 保証期間を経過した商品
- 会社に提供された商品でない場合
(4−11)利用者は財貨などの内容が表示、広告内容と異なるとか、契約内容と違うように移行された時には財貨などの供給を受けた日から 3 日以内、その事実が分
かった日、又は分かることができた日から 30 日以内に成約撤回などができる。
(4−12)配送、返品、交換などにおいて利用者は会社の規約を遵守しなければならない。

第10条 (取引手続き)
(1)製品のイメージ添加項目
製品のイメージは利用者が提供した文字及び絵のことで、利用者は販売商品と購買商品のイメージを同時に登録することができる。会社はイメージの
表現、正確性などの内容について責任を負わない。
(2) 取り引き交渉
取り引き当事者は会社に通報された開場気配と閉場気配の入賞予想価格と提示価格を通じて交渉することができ、取り引き中、各種入札価格と提示価格などを 受け入れた利用者は取り引きを完成させる義務がある。
(3)取引業者の争議発生
会社は取り引き中の双方当事者にいかなる干渉もしないし、利用者が双方間の取り引きなどから発生した争議などに対して会社は一切責任を負わない。ただ、利
用者及び業社への協力は可能で、取り引き期間中に成り立った資料などを提供することはできる(ただ、関連機関で発給した証明書を提出しなければならないし、
そうでない場合は資料を提供する義務がない)

第11条(取引システム)
(1)取り引き操作不可能
進行中の取り引き交渉を利用者が同僚(顧客と第3者含み)らと公募して取り引き結果を操作することはできない。
(2) 取り引きシステムの安全性
利用者がいかなる手段と方法を利用して会社の正常な運営体制に影響を及ぼすとか、進行中の取り引きを妨害することはいけないし、また
不法的な手段を使って会社のネットワークに負荷をかけて影響を与えることはできない。
(3) 意見と不満事項
利用者はどんな方法にでも会社の運営システムの安全性を損傷することはできない(はい、二番目に加入した会員身分、あるいは第3者身分で肯定的な意見を

第12条 会員の掲示物
(1)掲示物と言うのは掲示板に会員が載せた文字、イメージ、サービスの質問と返事などを含む。
(2)会員の掲示物によって発生する損失やその他のトラブルは会員個人の責任であり,会社の故意ではない限り、会社はこれに対し責任を負わ

ない。
(3)会員は公共秩序や美風良俗に違反する内容と他人の肖像権、著作権などを含んだ知的財産権及びその他権利を侵害する内容に対しては登録することが

できないし、万が一このような内容の掲示物によって発生する結果の責任問題は会員本人が負う。
(4) 会社は客観的な情報交流の場を提供する目的に反すると判断する下の掲示物や資料は事前に通知なしで削除したり、移動または登録拒否をする

ことができる。
- 他の会員または第3者にひどい侮辱を与えるとか名誉を損傷させる内容の場合
- 公共秩序及び美風良俗に反する低俗、淫乱な内容の情報、文章、図形、音響、動画を送信したり、掲示したり、リンクさせる場合。
- 個人の政治的判断や宗教的見解の内容から、会社がサービスの性格に符合しないと判断する場合
- 不法複製またはハッキングを助長する内容の場合
- 営利を目的にする広告など商業的の利用だと判断する場合
- 犯罪と結付されると客観的に認められる内容の場合
- 他の利用者または第3者の著作権、その他の権利を侵害する内容の場合
- 会社で規定した掲示物の原則と行き違いがあったり、掲示板性格に符合しない場合
- 特定業社及び特定商品に対する根拠のない誹謗及び価格比較などの営業妨害行為
- その他関係法令に違背されると判断する場合。
(5) 掲示物に対して第3者から著作権及びその他の権利の侵害または名誉毀損,淫乱性などの理由で異意が申し立てられた場合、会社は当該掲示物を臨時削除
することができるし、異意を申し立てた者と掲示物登録者の間に訴訟、合意などを通じて当該掲示物に関する法的問題が終決された後、これを根拠に会社
に申し込みがある場合のみ、上記臨時削除された掲示物は再び登録できる。

第13条 (掲示物に対する著作権など)
(1) 会社が作成した著作物に対する著作権、その他の知的財産権は会社に帰属する。
(2)利用者はサービスを利用することで得た情報を会社の承諾なしに複製、送信、出版、送信、配布、放送その他の方法によって営利目的に利用するとか、

第3者に利用させるようにしてはいけない。
(3)会員または販売業社が登録した掲示物に対する著作権は該当の著作権者に帰属する。

会員は自分が創作、登録した掲示物に対して会社がサービスの運営、展示、送信配布または広報するための目的である場合、次各号の使用権を会社に付与
する。
- サービス内で会員掲示物の複製、修正、開始、展示、送信、配布、出版など著作物と編集著作物の作成の場合。
- メディア、通信社など会社の提携パートナーに会員の掲示物内容を提供、使用させること。ただ、この場合会社は会員のID以外に会員の別途同意
無しに個人情報を提供しない。
(5)会員は前項の使用権付与が会社のサービス運営期間中は確定的に有效であり、会員脱退後にも有效であることに同意する。
会社は本組第4項以外の方法で会員の掲示物を商業的に利用しようとする場合、電話、ファックス、電子メールなどの方法を通じて事前に会員の同意を
得なければならない。ただ,会員情報に登録された連絡先が事実と異なるとか会員が会社の連絡に応じなくて、前もって同意を求めることができなかった
場合、会社は事後の同意手続きを求めることができる。

第4章 利用者の義務事項
第14条 (利用者の義務)
(1)利用者は次の行為をしてはいけない。
- 会員加入申し込みまたは変更の時、虚偽内容の登録
- 会員が自分のIDとパスワードを他人に譲渡する行為
- 他人の情報盗用
- 会社に掲示された情報の変更
- 会社が決めた情報以外の情報(コンピュータープログラムなど)の送信または開始
- 会社及びその他第3者の著作権など知的財産権に対する侵害
- 会社及びその他第3者の名誉を損傷させるとか業務を妨害する行為
- 猥褻または暴力的なメッセージ、画像音声、その他公序良俗に反する情報を公開または掲示する行為
- 利用者が未成年者で、タバコ及び酒類など有害な商品購買の場合
- その他会社が不適切だと判断する行為
(2) 会員のIDとパスワードに関するすべての管理責任は利用者自身にある。

第15条 (会社の義務)
(1) 会社は本規約の規定によって持続的で安定的なサービスを提供するのに最善を尽くさなければならない。
(2) 会社はいつも利用者の情報保安に最善を尽くさなければならない。
(3) 会社は利用者が安全にサービスが利用できるように利用者の個人情報保護のための保安システムを取り揃えなければならない。
(4) 会社は利用者が願わない営利目的の広告性電子メールを発送しない。

第16条 (個人情報の保護)
(1) 会社は会員の情報を収集する時、必要な最小限の情報を収集する。
(2) 会社は会員の個人情報を収集する時、必ず当会員の同意を受ける。
(3)個人情報の目的外利用及び利用者の同意なしに第3者に提供した場合、当会員の被害に対するすべての責任は会社が負う。ただ、下の場合は
例外とする。
- 盗用防止のため本人確認が必要な場合
- 特定個人を識別することができない統計作成、広報資料、学術研究などを目的とする場合
- 法律の規定または法律によって必要な不可避な事由がある場合
- 利用者はいつでも会社が所有している自分の個人情報を閲覧及び訂正を要求することができるし、会社はこれに対して直ちに必要な措置を取る
義務がある。利用者が間違いの訂正を要求した場合、会社はその間違いを訂正するまで当該個人情報を利用しない。
- 会社は個人情報保護のために管理者を限定してその数を最小化し、利用者の個人情報の紛失、盗難、流出、変造などによる利用者の損害に対して
すべての責任を負う。
- 会社または個人情報の提供を受ける第3者は個人情報の収集目的または提供を受ける目的を果たした時には当該個人情報を透かさず破棄する。
- その他利用者の個人情報保護については、会社の個人情報保護政策に基づく

第5章 その他

第17条 (免責条項)
(1) 会社は商品取り引きに関して利用者を代理する権限を持っていないし、会社のどんな行為も利用者の代理行為に見なされない。
(2) 会社はサービスを通じる商品の取り引き(注文-決済-配送-返品など)に関連して販売業社の行為によって発生した利用者のいかなる損害に対しても責任を
負わない。
(3) 会社は天災地変またはここに準する不可抗力によってサービスを提供できない場合は サービス提供に関する責任が免除される。

第18条(管轄法院または裁判権及び準拠法)
1. 会社が提供するサービスと係わって紛争が発生、訴訟が申し立てられる場合、会社の本社所在地を管轄する法院を管轄法院とする。

[付則]
第1条(施行日付け)
1.本規約は 2007 年 1 月 20 日から施行される。

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